このページでは、メンタルヘルスケアに関する代行業務についてご案内します。
当社では、ストレスチェックの代行や医師面接勧奨、高ストレス者のフォローなどのサービスをワンストップでご提供しています。
こんな方におすすめ
- 職場環境の改善のため、ストレスチェックを導入したい
- リスクマネジメントとして、従業員のメンタルヘルスケアを実施したい
- テレワークによって、従業員のメンタルヘルスサポートが難しくなった…
職場における
心の健康づくりをサポート
労働安全衛生法が改正され、労働者が50人以上在籍している事業所では、2015年12月より「ストレスチェック」を年に1回の頻度で実施することが義務化されました。
精神疾患による労災件数は増えていることから分かるように、職場における従業員のメンタルヘルスケアの重要性は年々高まっています。
また、従業員のストレスチェックの結果に基づいて職場環境の改善を図ることで、貴重な人材を守ることにもつながります。
退職や休職者の削減になれば、採用コストも抑えられるでしょう。
当社では、長時間労働者への産業医による面接を代行するサービスをご提供しています。
労働時間の基準を超える従業員が発生した場合の対応が分からない、など何かございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
産業医が従業員の面接を実施
長時間労働が続くと、従業員が健康を損ね、脳・心疾患や精神疾患を発症して働けなくなるリスクが高まります。
労働安全衛生法 第66条では、長時間の時間外・休日労働をする従業員に対し、医師による面接指導(産業医面談)を実施するよう、企業に義務づけています。
当社では、システム上で健康診断やストレスチェックの結果、残業時間などの情報を一元管理。よって、産業医と人事担当者で面談記録をスムーズに共有できるため、伝達や記録ミスなどの漏れを防ぐことができます。
長時間労働者への産業医面談の流れ
サービス
01
従業員への面談通知
労働時間の上限を超える従業員、または申し出のあった従業員に対し、産業医の面談勧奨・案内を行います。
サービス
02
チェックテストの実施・結果通知
事前に疲労蓄積度や生活状況把握のためのチェックテストを行い、結果を通知します。
サービス
03
産業医への情報提供
労働時間や労働環境、上記チェックテストの結果などの情報を産業医へ提供します。
サービス
04
面談内容のデータ管理
当社の健康管理システムによってデータを一元管理し、面談記録を共有します。
サービス
05
事後措置の内容指導・
安全委員会の運営サポート
衛生委員会などで内容を調査・審議するための支援を行います。